INSAS エージェント利用特約
本 INSAS エージェント利用特約(以下「本特約」という。 )は、INSAS(以下「当社」という。 )が提供する Instructor Assistance System(以下「本サービス」という。 )をエージェント利用者が利用する場合の追加的な条件を定めるものである。
第 1 条(適用)
- 本特約は、INSAS 利用規約(以下「利用規約」という。 )第 2 条に定める個別規定として、エージェント利用者に適用される。
- 本特約に定めのない事項については、利用規約その他の個別規定に従う。
- 本特約と利用規約の定めが矛盾または抵触する場合、エージェント利用者に固有の事項については、本特約が優先して適用される。
第 2 条(自己関係案件の禁止)
- エージェント利用者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「自己関係講師」という。 )が講師として実施する研修、セミナー、講演その他これらに類する案件を、エージェント利用者として取り扱ってはならない。
- (ア) エージェント利用者本人
- (イ) エージェント利用者である法人その他の組織の代表者
- (ウ) エージェント利用者である法人その他の組織を直接もしくは間接に実質的に支配し、またはその経営もしくは意思決定を実質的に行っている者
- (エ) その他、前各号に掲げる者と実質的に同一と認められる者
- エージェント利用者は、自己関係講師が講師として実施する案件について、自己または自己関係講師と実質的に一体の事業者その他の者を介在させることにより、エージェント利用者向けの料金体系を適用させてはならない。
第 3 条(料金体系の潜脱等の禁止)
- エージェント利用者は、自らまたは第三者を利用して、本来適用されるべき本サービスの利用料金または手数料を回避し、または不当に減少させる目的で、次の各号の行為を行ってはならない。
- (ア) 実質的な仲介、マネジメントその他のエージェント業務を行っていないにもかかわらず 、形式上エージェント利用者として案件を取り扱う行為
- (イ) エージェント利用者としての名義、アカウント、組織その他の利用資格を第三者に利用させ、または他の利用者による料金体系の潜脱に協力する行為
- (ウ) 課金対象となる案件について、実施の有無、案件の当事者、取扱講師その他料金の算定に重要な事項について虚偽の情報を登録し、または重要な事実を故意に秘匿する行為
- (エ) その他前各号に準ずる方法により、本来適用されるべき料金体系を潜脱する行為
- エージェント利用者自身が経済的利益を直接受けていない場合であっても、他の利用者による前項の行為を認識しながらこれに協力した場合には、本条の違反とする。
第 4 条(料金の再計算および違反時の措置)
- 当社は、第 2 条または第 3 条に違反して取り扱われた案件について、当該違反がなかった場合に本来適用されるべき利用者区分、プランおよび料金案内に基づき利用料金または手数料を再計算し、既に支払われた金額との差額およびこれに対する消費税相当額を請求することができる。
- 前項に基づく差額は、違約金または制裁金ではなく、当該案件に本来適用されるべき料金体系に基づく利用料金または手数料との差額として取り扱う。
- 当社は、エージェント利用者が第 2 条もしくは第 3 条に違反し、またはその他本特約に重大な違反をした場合、利用規約第 30 条に従い、本サービスの利用停止、利用契約の解除、登録の抹消その他必要な措置を講ずることができる。
- 本条に基づく措置が行われた場合であっても、既に発生した利用料金および第 1 項に基づく差額その他の金銭債務は消滅しない。
第 5 条(存続)
本サービスの利用契約またはエージェント利用者としての利用資格が終了した後も、終了前に行われた行為に関する第 2 条から第 4 条までの規定は、なお効力を有する。
附則
本特約は、2026 年 9 月 1 日から施行する。
以上